大切な家を守るため出現したシロアリは駆除しなければなりません。
しかし駆除費用だけでなく修繕費も必要となり、トータルで数十万円の痛い出費になってしまう事になります。
そうなると少しでも取り戻したいと思いますよね?
実はシロアリを駆除した場合
確定申告を行う事で、いくらか取り戻す事が可能なんです!
そこで今回は、シロアリ駆除費用は【確定申告でいくら戻ってくるのか】について解説していきたいと思います。
- 家屋がシロアリ被害にあった方
- シロアリを業者で駆除した方
- 少しでも費用を取り戻したい方
シロアリ駆除は【雑損控除】に該当する
雑損控除とは?
所得税法施行令第9条災害の範囲に規定。
財産が火災など自然災害や盗難などで被害を被った時に適用され、シロアリ被害は
【害虫その他の生物による異常な災害】に該当するんです。
このため、駆除にかかった費用と修繕にかかった費用が控除される仕組み。
万が一、費用が所得金額を越えてしまい1回で控除しきれない場合、翌年以降に繰り越す事も可能です(最大3年)。
【シロアリ駆除】で雑損控除を受けるには条件がある
確かにシロアリ駆除も雑損控除の対象になるんですが、どんな場合でも所得控除が受けられる訳ではないんです。
クリアすべき条件は、以下の2つ。
- 被害を受けた物が生活に必要な資産である
- 被害を受けた物の所有者が納税者、もしくは納税者と生計を共にする配偶者や親族(総所得金額が48万円以下)である
個人宅は『生活に必要な物』に該当しますが、会社のオフィスや別荘などは該当しませんので注意しましょう。
シロアリの【予防】は対象にならない
控除の対象は、あくまでも業者に依頼して駆除した費用が対象となります。
このため、自分で行った場合や予防にかかった費用は控除されません!
駆除後に行なった予防も対象外となりますので、確定申告をする場合は別の領収書にしてもらう必要があります。
多くの業者は別の領収書を発行してくれますが、念のため確認しておいてください。
じゃあ予防しないほうが良いんじゃないの?
と思うかもしれませんが、やはり予防は必要なんですよね。
なぜならシロアリの被害は見えない所で発生し、気づかないうちに拡大している事が多いからなんです。
しかも、被害に遭ったら修繕費もかかるので「予防はやっておくべき」と言えるでしょう。
詳しいシロアリの予防法については下の記事で解説しています↓↓↓
雑損控除額の計算方法
控除される金額は一律ではなく、かかった費用に応じて変化します。
その計算方法は以下の2つ。
- 差引損失額-総所得金額×10%
- 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
どちらか金額が大きい方が適応されます。
差引損失額と災害関連支出ってどういう事か説明しましょう。
差引損失額とは?
実際にかかった駆除費用と修繕費用の合計金額から、保険金や補助金などで補填された金額を差し引いた金額の事。
ただし、基本的にはシロアリ駆除での保険金はありませんし、補助金に関しても自治体によっては補填されません。
災害関連支出とは?
駆除にかかった費用ではなく、建物の修繕にかかった費用の事。
被害が広がってしまうと修繕では済まなくなり、大規模なリフォームが必要になる可能性もあります。
【シロアリ駆除】で具体的にいくらもどってくるのか?
シロアリ駆除は、1坪あたり4,000円前後が平均相場となります。
例えば
内容 | 費用 |
30坪の駆除 | 12万円 |
建物の修繕 | 18万円 |
総所得額 | 300万円 |
先ほどの[1]の計算式に当てはめると
12万円+18万円-300万円×10%=0円
しかし[2]の計算式に当てはめると
18万円-5万円=13万円
と言う事は、この場合なら金額の大きい[2]の計算式が適応されるという事。
しかしこの金額が全て控除される訳では無く、雑損控除金額に所得税率を掛けた額が控除される事になります。
総所得が300万に対する所得税率は『10%』。(国税庁より参考)
つまり
13万円×10%=1万3千円。
この金額が、翌年の所得税から減額されるという事になります。
【シロアリ駆除】で雑損控除を受けるための確定申告
黙っていては雑損控除を受ける事は出来ません。
毎年行われる確定申告で必要書類を提出し、自分で申請をする必要があります。
基本的に会社員の方は確定申告をする必要がないため
確定申告のやり方が分からない!
って方も多いでしょう。
そんな方のために、分かりやすく確定申告のやり方を解説していきます。
必要な書類
まず、申告に必要な書類は3部あります。
- 確定申告書
- 領収書
- 源泉徴収票
それぞれを解説していきます。
確定申告書
具体的な金額を記入する用紙。
その方法は税務署に直接取りに行くだけでなく、インターネットからでもダウンロード可能。
マイナンバーカードがあれば【e-Tax】が使えて、入力も簡単なので便利に使えます。
領収書
実際の駆除に支払った領収書だけでなく、家屋の修繕に支払った領収書も必要です。
源泉徴収票
会社から給料をもらっているサラリーマンの方は、毎年年末になると源泉徴収票が会社から届くはずです。
コピーではなく原本が必要ですので、無くさずに保存しておくようにして下さい。
期限が過ぎたら還付申告
毎年、確定申告の期限は
3月15日締め切りです(土・日・祝は翌日まで)
この期限を過ぎたら、翌年の控除は受けらません!
って事は、期限を過ぎたら控除は諦めるしかないの?
そんな事はありません!
もしも期限を過ぎてしまった方の救済として還付申告という方法があります。
駆除した年の翌年から5年間は、申請する事で還付を受ける事が可能。
しかし、この5年間を過ぎてしまうと時効となり還付を受ける事は出来なくなってしまうので注意しましょう。
ちなみに、還付申告にも領収書は必要ですので無くさずに保管しておく必要があります。
【シロアリ駆除】をしたら確定申告は忘れずに!
大切な家を損壊させる厄介な【シロアリ】。
見つけたら早急に駆除する必要がありますが、多額の費用がかかってしまうのも事実…。
お住いの自治体によっては補助金が出るところもありますが、全ての自治体が対象ではありません。
さらに、民間の保険会社でシロアリが対象な保険というものも現時点では無いんですよね。
このため
かかった費用を少しでも取り返すには【確定申告】は必須という事!
駆除を行った家庭は、忘れずに確定申告でお金を取り戻しましょう。
シロアリで困ったら【シロアリ110番】
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